JAについて

JAについて農産物安全安心運動

JA紀北かわかみ農産物安全安心運動について

JA紀北かわかみ農産物安全安心運動について

JA紀北かわかみにおいては、他産地で無登録農薬の問題が起きた時点で、いち早く「農薬安全使用推進本部」を設置し、農薬安全使用の推進・栽培記録記帳運動に取り組んできました。

その後全国的に共通ルールを持った「安全・安心運動」が推進されています。

こうした背景の中、当JA紀北かわかみも平成16年7月より第2次「安全・安心・高品質農産物推進本部」を設置し、運動の展開を強化しました。生産者はもとより、全組合員をはじめ、消費者の皆様方にも、ぜひ「安全・安心運動」の趣旨をご理解いただき、信頼ある産地づくりに取り組むための指針を作成しています。この運動の中には、生産者とJAとの協定書の締結があります。一人ひとりの誤った行動で産地の崩壊になりかねません。JAもその仕組み作りをしなければなりません。お互いに産地を守るため、この「安全・安心運動」を厳守するとともに、より高品質生産・販売を目指し、信頼ある豊かな産地づくりの構築に邁進します。

JA紀北かわかみ「安全・安心・高品質農産物」推進本部
本部長(代表理事組合長)
宮本 幸博

1. 農産物安全安心運動とは

JAグループでは、「食の安全・安心確保に向けたJAグループの取り組み方針」を決定し、 その中で「安全・安心運動」に取り組む事になりました。 「安心・安全運動」とは【図1】【図2】で示している一連の運動を通じ、 消費者に「安全・安心」な農産物を提供し、信頼ある産地づくりを強化するシステムです。

STEP.01

一連の手順【図3】は、まずJAの共通ルールである「運営規程」を作ります。

STEP.02

次に、運営規程に沿い生産グループ別に「生産基準」を作成します。

STEP.03

生産者は生産基準を遵守することについて納得の上、
JAと「協定」し、生産基準に基づいた「栽培管理」並びに「記帳」を行います。

STEP.04

JAは生産日誌(栽培記録)をチェックし、生産基準を満たしている事を確認の上、集出荷を行い販売します。

STEP.05

生産日誌(栽培記録)については、「生きた情報」であるため、販売促進に役立てたり、
地域に併せた生産基準づくりのため翌年に生かします。

STEP.06

また、内部検査委員会を設置し、この運動が正しく行えているかを調査し、運動を正しい方向に導きます。

STEP.07

この一連の運動を通じ、安全・安心な農産物の生産と、消費者に対し信頼を強化していく運動が「安全・安心運動」です。

2. 農薬使用基準の厳守

他産地での無登録農薬使用が判明し、国産農産物への信頼が著しく損なわれたことにより、平成15年3月、改正農薬取締法が施行されました。生産者の皆さんにも、法律に基づいた農薬の適正な使用が義務づけられています。

違反した場合は、3年以下の懲役、または100万円以下(法人は1億円以下)の罰金が課せられるなど法律が大きく変わりました。無登録農薬の使用は、大規模な圃場はもちろん、家庭菜園や庭先の果樹に使用することも法律で禁止されたことや、環境や人間への悪影響をできるだけ抑え、同時に作物への残留を防ぐため、農薬の使用基準も法律に導入されました。

食用作物、飼料作物に農薬を使う場合、以下の(1)〜(4)が義務付けられました。

(1) その農薬に適用がある作物だけに使用する。
(2) その作物に対して定められた使用量(使用濃度)を厳守する。
(3) その作物に対して定められた使用時期を厳守する。
(4) その作物に対して定められた使用総回数を厳守する。

※これらは、農薬ラベルに記載されていますので、必ず確認のうえ防除しましょう。また、食品衛生法により、消費地で残留基準値を超えた農産物が検出された場合、行政からの回収命令により回収しなければなりません。

3. 農薬飛散防止

農薬使用基準に基づき使用していても、次に気を付けなければならない事は、防除器具の洗浄不足や隣接園地からの飛散による無登録(適用外)農薬検出問題です。
特に管内は栽培農産物の品目が多いため、気を付けなければ上記のような無登録(適用外)農薬の混入や飛散などが心配されます。
産地全体で農薬飛散防止運動の実践を徹底しましょう。

(1) 隣接園地においては、農薬が他園へ飛散しないよう隣接園を背面に防除する。
(2) 防除終了後や防除品目変更する場合は、ホース・タンク・動力噴霧器はよく洗浄し残液が残らないようにする。
(3) スピードスプレヤー使用の場合、散布ノズルの角度や圧力を考慮し、他園に飛散しないようにする。
(4) 混植栽培の場合、両者に登録のある薬剤での防除を実施する。また、園地を単一品目栽培に改善する。